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誘導灯設置基準を早見表つきでわかりやすく解説

新しくビルや施設を管理することになると、誘導灯の設置基準について知りたくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、消防法施行令消防法施行規則で定められた誘導灯設置基準は、法令から全体像を把握するのがやや困難です。

この記事では、そもそも誘導灯にはどのような種類があるのかという基本的なことから、誘導灯設置基準について早見表つきでわかりやすく解説します。

誘導灯の種類

誘導灯とは、いざという時に避難しやすくするために避難口や避難方向を指示する照明設備です。「防火対象物」という建築物では、消防法施行令第26条などによって誘導灯の設置が義務付けられています。誘導灯にはいくつか種類があるので紹介します。

ちなみに、誘導灯設置基準には、どの防火対象物にどのような誘導灯を設置するかという基準と、「技術上の基準」と呼ばれる基準があります。前者の基準については、後で早見表の形で紹介します。「技術上の基準」は、ここからの誘導灯の解説に含み込むかたちで解説します。

避難口誘導灯

避難口誘導灯は、直通階段の出入り口などに、きちんと避難できる避難口であることを示すために設置する緑色の照明です。設置の規定は以下の3つです。

  • 避難口の上部またはその直近の避難上有効な場所に設けること
  • 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしかったり、誘導灯をさえぎったりする照明、広告物、掲示物を設けないこと
  • 非常電源をつけること

避難口誘導灯は表示面の縦の長さや明るさによって、A~C級に分かれます。防火対象物によっては使うべき避難口誘導灯の級が定められていることもあります。

A級B級C級
表示面の縦寸法
(/m)
0.4以上0.2以上 0.4未満0.1以上 0.2未満
表示面の明るさ
(/カンデラ)
50以上10以上1.5以上
有効範囲
(/m)
60 (避難の方向を示すシンボルのないもの)30 (避難の方向を示すシンボルのないもの)15
40 (避難の方向を示すシンボルのあるもの)20 (避難の方向を示すシンボルのあるもの)
参照:総務省消防庁|消防法令上の誘導灯及び誘導標識の概要 

また、B級の避難口誘導灯は以下のように細分化されます。

B級・BH形B級・BL形
表示面の明るさ (/カンデラ)20以上20未満
参照:総務省消防庁|消防予第245号 – 平成11年9月21日

通路誘導灯

通路誘導灯は、廊下や階段など避難上の設備がある場所に設置する、避難の方向を示した緑色の照明です。設置の規定は以下の4つです。

  • 曲がり角、避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に設けること
  • 床面に設ける通路誘導灯は、荷重によって破壊されない強度を持つこと
  • 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしかったり、誘導灯をさえぎったりする照明、広告物、掲示物を設けないこと
  • 非常電源をつけること

通路誘導灯も表示面の縦の長さや明るさによって、A~C級に分かれます。防火対象物によっては使うべき通路誘導灯の級が定められていることもあります。

A級B級C級
表示面の縦寸法
(/m)
0.4以上0.2以上 0.4未満0.1以上 0.2未満
表示面の明るさ
(/カンデラ)
60以上13以上5以上
有効範囲
(/m)
201510
参照:総務省消防庁|消防法令上の誘導灯及び誘導標識の概要

また、B級の通路誘導灯は以下のように細分化されます。

B級・BH形B級・BL形
表示面の明るさ (/カンデラ)25以上25未満
参照:総務省消防庁|消防予第245号 – 平成11年9月21日

客席誘導灯

客席誘導灯は、劇場などの客席に設けられる照明です。設置の規定は以下の2つです。

  • 客席の照度が0.2ルクス以上になるように設置すること
  • 非常電源をつけること

誘導標識

厳密には誘導灯ではありませんが、誘導標識についても解説します。誘導標識は、避難の方向や避難口を示した、照明のない緑色の標識板のことです。設置の規定は以下の2つです。

  • 歩行距離が7.5m以下になる箇所と曲がり角に設けること
  • 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしかったり、誘導標識をさえぎったりする照明、広告物、掲示物を設けないこと

表示面の大きさについては、以下のように定められています。

  • 正方形:一辺の長さが12㎝以上
  • 長方形:短辺が10㎝以上かつ面積が300㎠以上

ただし、蛍光ランプによって照度100ルクスの外光を20分間照射して、20分経過した後に表示面が150ミリカンデラ/㎡以上の輝度がある「高輝度蓄光式誘導標識」で、廊下や通路に設けるものについては、短辺の長さが8.5㎝以上で面積が217㎠以上あればよいとされています。

参照:総務省消防庁|消防法令上の誘導灯及び誘導標識の概要

誘導灯設置基準の早見表

消防法施行令で「防火対象物」と定められた建築物のほとんどは、誘導灯を設置しなければなりません。また、防火対象物の種別によっては、設置の対象となる階が分かれていますし、設置するべき誘導灯の級が定められている場合もあります。

ここからは、誘導灯の種別を踏まえつつ誘導灯設置基準を早見表でご紹介します。

避難口誘導灯

表の凡例

A:
避難口誘導灯A級、避難口誘導灯B級・BH形または点滅式のB級・BL形を設置するべきもの
B:
避難口誘導灯C級以上(避難の方向を示す矢印があるものはB級以上)を設置するべきもの
消防法施行令における区分防火対象物避難口誘導灯
設置対象当該階の床面積
1000㎡以上1000㎡未満
(一)劇場、映画館、演芸場または観覧場全ての階 A B
公会堂または集会場
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブなど
遊技場又はダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス、個室ビデオなど
(三)待合、料理店など
飲食店
(四)百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(五)旅館、ホテル、宿泊所など B
寄宿舎、下宿又は共同住宅地階、無窓階、地上11階以上
(六)病院、診療所、助産所全ての階
⑴ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)など ⑵ 救護施設 ⑶ 乳児院 ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害時支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)
⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く)、有料老人 ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く)等 ⑵ 更生施設 ⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターなど ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、放課後等デイサービスを行う施設など ⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(⑹項ロ⑸に掲げるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホームなど
幼稚園または特別支援学校 
(七)学校地階、無窓階、地上11階以上
(八)図書館、博物館、美術館など
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの全ての階 A
公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場等は除く) B
(十)車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場地階、無窓階、地上11階以上A A
(十一)神社、寺院、教会などB B
(十二)工場または作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)自動車車庫または駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)倉庫
(十五)前各項に該当しない事業場
(十六)複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの全ての階 A
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物地階、無窓階、地上11階以上 B
(十六の二)地下街全ての階 A A
(十六の三)建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
参照:消防法施行令第26条消防法施行規則第28条の3 

通路誘導灯(室内・廊下)

表の凡例

A:
避難口誘導灯A級、避難口誘導灯B級・BH形または点滅式のB級・BL形を設置するべきもの
B:
避難口誘導灯C級以上(避難の方向を示す矢印があるものはB級以上)を設置するべきもの

※廊下に設置する通路誘導灯は、その通路誘導灯を有効範囲内の各部分から容易に識別できる場合はC級以上の通路誘導灯でよいとされています。

区分防火対象物通路誘導灯(室内)通路誘導灯(廊下)
設置対象当該階の床面積設置対象当該階の床面積
1000㎡以上1000㎡未満1000㎡以上1000㎡未満
(一) (二)イ ロ イ劇場、映画館、演芸場または観覧場 公会堂または集会場 キャバレー、カフェー、ナイトクラブなど全ての階 A B全ての階 B
遊技場又はダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス、個室ビデオなど
(三)待合、料理店など
飲食店
(四)百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(五)旅館、ホテル、宿泊所など B
寄宿舎、下宿又は共同住宅地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上
(六)病院、診療所、助産所全ての階全ての階
⑴ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)など ⑵ 救護施設 ⑶ 乳児院 ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害時支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)
⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く)、有料老人 ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く)等 ⑵ 更生施設 ⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターなど ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、放課後等デイサービスを行う施設など ⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(⑹項ロ⑸に掲げるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホームなど
幼稚園または特別支援学校
(七)学校地階、無窓階地上11階以上地階、無窓階地上11階以上
(八)図書館、博物館、美術館など
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの全ての階A全ての階
公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場等は除く) B
(十)車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場地階、無窓階地上11階以上 A A地階、無窓階地上11階以上
(十一)神社、寺院、教会など B B
(十二)工場または作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)自動車車庫または駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)倉庫
(十五)前各項に該当しない事業場
(十六)複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの全ての階 A全ての階
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物地階、無窓階地上11階以上B地階、無窓階地上11階以上
(十六の二)地下街全ての階 A A全ての階
(十六の三)建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
参照:消防法施行令第26条消防法施行規則第28条の3

通路誘導灯(階段)・客席誘導灯・誘導標識

区分防火対象物通路誘導灯(階段)客席誘導灯
設置対象設置対象
(一)劇場、映画館、演芸場または観覧場全ての階全ての階
公会堂または集会場
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブなどなし
遊技場又はダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス、個室ビデオなど
(三)待合、料理店など
飲食店
(四)百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(五)旅館、ホテル、宿泊所など
寄宿舎、下宿又は共同住宅地階、無窓階地上11階以上
(六)病院、診療所、助産所全ての階
⑴ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)など ⑵ 救護施設 ⑶ 乳児院 ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害時支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る)
 ⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く)、有料老人 ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く)等 ⑵ 更生施設 ⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターなど ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、放課後等デイサービスを行う施設など ⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(⑹項ロ⑸に掲げるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホームなど
幼稚園または特別支援学校
(七)学校地階、無窓階地上11階以上 
(八)図書館、博物館、美術館など
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの全ての階
公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場等は除く)
(十)車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場地階、無窓階地上11階以上
(十一)神社、寺院、教会など
(十二)工場または作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)自動車車庫または駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)倉庫
(十五)前各項に該当しない事業場
(十六)複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの全ての階(一)の用途で使用される場合はその部分
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物地階、無窓階地上11階以上なし
(十六の二)地下街全ての階(一)の用途で使用される場合はその部分
(十六の三)建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)なし
参照:消防法施行令第26条消防法施行規則第28条の3

誘導標識の設置対象は全ての階です。ただし、誘導灯の有効範囲内には設置しなくてもよいとされています。

誘導灯の設置が免除される場合

前掲の表(一)項から(十六)項までの防火対象物では、以下の条件で誘導灯と誘導標識の設置が免除されます。

  • 居室の各部分から主要な避難口までの歩行距離が次の表に示す数値以下の場合
  • 通路誘導灯の場合で、避難口誘導灯を容易に見通し識別できる階で、避難口までの歩行距離が次の表に示す数値以下の場合
  • 誘導標識の場合で、居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し識別できる階で、避難口までの歩行距離が次の表に示す数値以下の場合
誘導種類免除される距離
避難口誘導灯避難階 (無窓階を除く20m以下
避難階以外 (地階、無窓階を除く)10m以下
通路誘導灯避難階 (無窓階を除く)40m以下
避難階以外 (地階、無窓階を除く)30m以下
誘導標識30m以下
参照:消防法施行規則第28条の2

階段または傾斜路の誘導灯は、非常用の照明装置によって避難上必要な照度が確保され、避難の方向の確認ができる場合は、設置が免除されます。

誘導灯の設置が免除される条件の全体は、前述したものよりも遥かに多いのですが、全てを挙げると煩雑になるので省略します。気になる方は、消防法施行規則第28条の2をご参照ください。

当社の強み・メリット

総合ビルメンテナンス企業である当社は誘導灯の点検、確認も実施しており、以下のような強みがあります。
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<当社許認可・保有資格の例>

  • 建物環境衛生総合管理業 愛知県18総第8号
  • エコチューニング事業者認定 第170087号
  • 警備業 第54000058号
  • 一般建設業(般-3)第39090号

<当社従業員保有資格の例>

  • 清掃作業監督者
  • 建築物環境衛生管理技術者
  • 警備員指導教育責任者